<#1-7>カウンセリングの時間と料金について

 

 当センターでは一回のカウンセリングは60分であり、料金が6000円となっております。

 時間と料金に関しては「枠組み」のページでも取り上げることになるので、ここでは簡潔に説明することにします。

 

 一回のカウンセリングの時間は60分です。これは分割できないものとお考え下さい。つまり、30分にして料金を半分にしてほしいとか、そういうことはできませんのでご了承下さい。

 話し合いをする場合、話が深化していくためにはある程度の時間が必要となります。いきなり深いところのものや本質的な部分が話し合われるということはまずあり得ないことでありますので、有意義な話し合いをするのであれば、一定程度の時間をかけなければならなくなります。

 60分というのは、私にとっては最適な時間であるように感じられています。通常、人が集中して何かをできるのは40分から50分くらいなものであります。面接もだいたいそれくらいの時間が相応しいと考えています。

 話し合いを60分すれば、その中に一度くらいは深い部分のものが取り上げられるでしょうし、有意義な体験をする時間も持てるでしょう。30分などでは短すぎるのであります。

 また、クライアントにある程度余裕をもって話していただくためにも60分くらいでちょうどいいと私は考えています。30分とかであると、クライアントも急き立てられてしまうのではないかとも思います。加えて、私も多少は考える時間を持ちたいと願っております。

 過去に現実に求められたのですが、時間を30分にして料金を3000円にしてほしいという要望を出した人がおられました。この方は思い違いをしておられたのだと私は思いますし、カウンセリングということに関してはあまりご存じなかったのかもしれません。それはいいとしても、当然のことながら、私はこの要望を断りました。30分の面接をするくらいなら、最初からしない方がましであると私は考えています。その方がお互いの益になると考えています。

 

 秘密保持ということも述べておきましょう。

 クライアントがカウンセリングの場で話されたことは、基本的にはそこだけのことにしています。また、他にスタッフもいないので、私がうかがった話は私の中だけにしまっておくことにしております。

 もし、本HPでケースとして掲載する場合には、クライアントの話にいくつものアレンジを施しています。詳しいことは<#002>で取り上げる予定をしておりますので、そちらを参照していただければと思います。

 私の方ではクライアントの話は秘密にします。しかし、クライアントがカウンセリングでのことを他の人に話すのは構わない(とも思っていないのですが)のです。クライアントが自分からそういう話をするというのであれば、それはその人の私生活の領域のことでありますので、禁止や制限を加える権限を私は有しておりません。

 時に、クライアントはカウンセリングでのことを話したくないのに、親とか家族とかが執拗にその人に問いただすといったことが起こります。こういう場合、まず、たとえ親であっても話したくないことは断固として話さなくていい、と私は伝えます。

 すると、その人から聞き出せない親は、カウンセラーに連絡を取って、カウンセラーから聞き出そうとすることがあります。実際にそういう経験を私もするのであります。

 私は、クライアントの了承がなければ一切話すことはできないと答えることにします。それでも、クライアントはしぶしぶ了承をすることがあります。親や家族からの圧力がそこにあるのでしょう。

 当人から了承を得ているのだから、親は今度は聞き出せるだろうと期待して、また私に電話をかけてきたりします。そこでどうするかということなのですが、別の理由を持ち出してきて、親の要望を断るのであります。もっとも典型的なのは、こういう親の下では子供は「秘密」を持つことができなくなる。常に親に見透かされるか自白させられるかという経験を重ねてしまうわけであります。この状況を改善することがクライアントにって望ましいので、治療上の目的のためにお話するわけにはいかない、などと答えたりするわけであります。

 それでも食い下がる親もあるのですが、その先は省略しましょう。典型的なパターンは、親がそのカウンセリングを止めさせるというものであります。このテーマはまた別の機会に取り上げることにしましょう。

 

 しばしば、秘密保持には例外がある、と明記する専門家もおられます。この例外の典型例は、「事件性」のあるケースであります。犯罪とか虐待とか暴力とか、クライアントの話がそのようなものである場合、警察等に通報しなければならない、あるいは警察から事情聴取されることもあるわけであり、その場合は秘密保持の例外として認めるというわけであります。

 個人的にはそこでクライアントの話したことを伝えても何か意味があるとは思わないし、たとえ警察から訊かれたとしても、お答えしないだろうと私は思います。少なくともクライアントからの了承が得られない限り秘密は保持したままでいようと考えています。

 

(文責:寺戸順司-高槻カウンセリングセンター代表・カウンセラー)

 

 

 

 

 

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